生命保険料控除とは?
控除額の計算といくら戻るか
生命保険や個人年金などの保険料を払っていると、その金額に応じて所得を減らせて所得税・住民税が軽くなるのが生命保険料控除です。 対象は「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3区分。2012年以降の新制度では、各区分で所得税は最大4万円・3区分合計で所得税12万円/住民税7万円まで控除できます。 ここでは控除額の計算、いくら戻るかの目安、年末調整・確定申告での手続きまでを、国税庁の情報をもとに整理します(最新は国税庁での確認を前提とします)。
結論:保険料の区分ごとに所得を差し引ける
生命保険料控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に払った保険料に応じて、一定額を所得から差し引ける所得控除です。対象は次の3つの区分に分かれ、区分ごとに控除額を計算して合算します。
- 一般生命保険料 … 死亡保険・養老保険・学資保険など
- 介護医療保険料 … 医療保険・がん保険・介護保険など(2012年以降の新制度で新設)
- 個人年金保険料 … 税制適格特約付きの個人年金保険
医療費控除と同じく所得控除なので、控除額がそのまま戻るわけではなく、控除額に税率をかけた分だけ所得税・住民税が軽くなります。なお、契約日が2011年12月31日以前は「旧制度」、2012年1月1日以後は「新制度」で、控除額の上限が異なります。以下は新制度を中心に解説します。
控除額の計算(新制度・1区分あたり)
新制度では、1区分あたりの所得税の控除額は、年間に払った保険料に応じて次のように決まります(上限4万円)。
| 年間の払込保険料 | 所得税の控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 払込保険料の全額 |
| 20,001〜40,000円 | 払込 × 1/2 + 10,000円 |
| 40,001〜80,000円 | 払込 × 1/4 + 20,000円 |
| 80,001円以上 | 一律 40,000円(上限) |
※ 新制度の住民税の控除額は、上限が1区分あたり2.8万円(計算式は別)です。年8万円以上の払込なら、その区分の控除は所得税4万円・住民税2.8万円で頭打ちになります。
3区分合計の控除上限(新制度)
所得税:合計12万円(4万円 × 3区分)
住民税:合計7万円(各区分2.8万円だが、合計の上限は7万円)
いくら戻る(軽くなる)?目安
軽減額のめやすは、「所得税の控除額 × 所得税率」+「住民税の控除額 × 約10%」です。代表的なケースで見てみましょう(いずれも概算)。
例1:一般生命保険のみ・年8万円以上・所得税率10%
| 項目 | 金額(概算) |
|---|---|
| 所得税の控除額 | 40,000円 |
| 軽くなる所得税(40,000×10%) | 約 4,000円 |
| 住民税の控除額 | 28,000円 |
| 軽くなる住民税(28,000×10%) | 約 2,800円 |
| 負担減の合計めやす | 約 6,800円 |
例2:3区分すべて上限・所得税率20%
| 項目 | 金額(概算) |
|---|---|
| 所得税の控除額(合計上限) | 120,000円 |
| 軽くなる所得税(120,000×20%) | 約 24,000円 |
| 住民税の控除額(合計上限) | 70,000円 |
| 軽くなる住民税(70,000×10%) | 約 7,000円 |
| 負担減の合計めやす | 約 31,000円 |
※ 所得税は還付または年税額の軽減、住民税は翌年度の課税で軽くなります。所得税率は課税所得により5%〜45%。実際の金額は契約内容・他の控除により異なります。
申告のやり方(年末調整・確定申告)
生命保険料控除は、会社員なら原則「年末調整」で受けられます。秋〜冬に保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を、勤務先に提出する年末調整の書類に記入・添付するだけです。
- 会社員(年末調整で完結) … 控除証明書を添付して提出すれば完了。出し忘れても、翌年に自分で確定申告(還付申告)すれば取り戻せます(対象年の翌年から5年間)。
- 副業で確定申告する人・自営業 … 確定申告書の生命保険料控除欄に記入し、控除証明書を添付(e-Taxなら記載省略できる場合あり)。申告全体の流れは確定申告のやり方を参照してください。
医療費控除のように年末調整で受けられない控除と違い、生命保険料控除は年末調整で完結できるのが特徴です。副業などで確定申告をする場合は、その申告のなかでまとめて適用します。
間違えやすい注意点
- !控除額がそのまま戻るわけではない。所得控除なので、軽くなるのは「控除額 × 税率」の分です。年12万円払っても税金が12万円戻るわけではありません。
- !払った保険料がそのまま控除額ではない。1区分8万円以上払っても、所得税の控除は4万円が上限です。上限を超える分は控除に反映されません。
- !新制度と旧制度で上限が違う。2011年以前の契約(旧制度)は一般・個人年金が各5万円・合計10万円が上限。新旧が混在する場合の合計上限は所得税12万円・住民税7万円です。
- !控除証明書がないと申告できない。毎年秋〜冬に届く生命保険料控除証明書を必ず保管してください。なくした場合は保険会社に再発行を依頼します。
- !個人年金は「税制適格特約」付きが対象。個人年金保険料控除を受けるには一定の要件があります。対象かどうかは控除証明書の区分表示で確認できます。
根拠・出典
国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」
※ 控除額の上限・計算方法・新旧制度の取扱いは制度改正により変わることがあります。実際の取扱いは必ず国税庁および所轄の税務署でご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
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