生命保険料控除とは?
控除額の計算といくら戻るか

生命保険や個人年金などの保険料を払っていると、その金額に応じて所得を減らせて所得税・住民税が軽くなるのが生命保険料控除です。 対象は「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3区分。2012年以降の新制度では、各区分で所得税は最大4万円・3区分合計で所得税12万円/住民税7万円まで控除できます。 ここでは控除額の計算、いくら戻るかの目安、年末調整・確定申告での手続きまでを、国税庁の情報をもとに整理します(最新は国税庁での確認を前提とします)。

結論:保険料の区分ごとに所得を差し引ける

生命保険料控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に払った保険料に応じて、一定額を所得から差し引ける所得控除です。対象は次の3つの区分に分かれ、区分ごとに控除額を計算して合算します。

医療費控除と同じく所得控除なので、控除額がそのまま戻るわけではなく、控除額に税率をかけた分だけ所得税・住民税が軽くなります。なお、契約日が2011年12月31日以前は「旧制度」、2012年1月1日以後は「新制度」で、控除額の上限が異なります。以下は新制度を中心に解説します。

控除額の計算(新制度・1区分あたり)

新制度では、1区分あたりの所得税の控除額は、年間に払った保険料に応じて次のように決まります(上限4万円)。

年間の払込保険料所得税の控除額
20,000円以下払込保険料の全額
20,001〜40,000円払込 × 1/2 + 10,000円
40,001〜80,000円払込 × 1/4 + 20,000円
80,001円以上一律 40,000円(上限)

※ 新制度の住民税の控除額は、上限が1区分あたり2.8万円(計算式は別)です。年8万円以上の払込なら、その区分の控除は所得税4万円・住民税2.8万円で頭打ちになります。

3区分合計の控除上限(新制度)

所得税:合計12万円(4万円 × 3区分)

住民税:合計7万円(各区分2.8万円だが、合計の上限は7万円)

いくら戻る(軽くなる)?目安

軽減額のめやすは、「所得税の控除額 × 所得税率」+「住民税の控除額 × 約10%」です。代表的なケースで見てみましょう(いずれも概算)。

例1:一般生命保険のみ・年8万円以上・所得税率10%

項目金額(概算)
所得税の控除額40,000円
軽くなる所得税(40,000×10%)約 4,000円
住民税の控除額28,000円
軽くなる住民税(28,000×10%)約 2,800円
負担減の合計めやす約 6,800円

例2:3区分すべて上限・所得税率20%

項目金額(概算)
所得税の控除額(合計上限)120,000円
軽くなる所得税(120,000×20%)約 24,000円
住民税の控除額(合計上限)70,000円
軽くなる住民税(70,000×10%)約 7,000円
負担減の合計めやす約 31,000円

※ 所得税は還付または年税額の軽減、住民税は翌年度の課税で軽くなります。所得税率は課税所得により5%〜45%。実際の金額は契約内容・他の控除により異なります。

申告のやり方(年末調整・確定申告)

生命保険料控除は、会社員なら原則「年末調整」で受けられます。秋〜冬に保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を、勤務先に提出する年末調整の書類に記入・添付するだけです。

医療費控除のように年末調整で受けられない控除と違い、生命保険料控除は年末調整で完結できるのが特徴です。副業などで確定申告をする場合は、その申告のなかでまとめて適用します。

間違えやすい注意点

根拠・出典

国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」

※ 控除額の上限・計算方法・新旧制度の取扱いは制度改正により変わることがあります。実際の取扱いは必ず国税庁および所轄の税務署でご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm

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