副業20万円以下は確定申告不要?
住民税の申告は必要かを解説
「副業が20万円以下なら確定申告は不要」とよく言われますが、これは所得税の話で、いくつか条件があります。 20万円が何の金額なのか、住民税はどうなるのかを正確に整理します。
「20万円ルール」の正しい意味
給与を1か所から受けている会社員で、給与・退職所得以外の所得(副業の所得など)の合計が20万円以下であれば、 原則として所得税の確定申告は不要です。ただし、見落とされがちな条件があります。
ここを間違えやすい
20万円は「所得」= 収入 − 経費 で判定(売上ではない)
これは所得税の話。住民税には20万円ルールがない
医療費控除などで確定申告する場合は、20万円以下でも申告に含める
住民税の申告は別途必要なことが多い
所得税の確定申告が不要でも、住民税は副業分の申告が必要になるのが一般的です。 確定申告をすればその情報が自治体にも共有されますが、確定申告をしない(=20万円以下で所得税申告を省く)場合は、 お住まいの市区町村へ住民税の申告を行う必要があります。
こんなときは申告が必要・した方がよい
- 副業の所得が20万円を超える(所得税の確定申告が必要)。
- 医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ未利用)などで確定申告をする。
- 2か所以上から給与をもらっている(別のルールが適用されます)。
- 源泉徴収された税金の還付を受けたい場合(申告すると戻ることがあります)。
根拠・出典
国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」
国税庁 No.2020「確定申告」
住民税の申告(地方税法・各自治体)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
注意点
- !20万円以下でも「申告しなくてよい」だけで、住民税の申告義務は残ります。無申告にならないようご注意ください。
- !判定は「所得(利益)」です。売上20万円でも経費を引いた所得が20万円以下なら所得税の申告不要に該当しえます。逆に売上が小さくても所得が20万円超なら申告が必要です。