医療費控除とは?
いくら戻る・確定申告のやり方
1年間に支払った医療費が一定額を超えると、その分だけ所得を減らせて所得税・住民税が軽くなるのが医療費控除です。 ポイントは「払った医療費 − 保険金などの補填 − 10万円」(総所得金額等が200万円未満の人は10万円ではなく総所得の5%)を所得から差し引けること。 ただし、これは年末調整では受けられず自分で確定申告する必要があります。ここでは対象になる費用・ならない費用、いくら戻るかの計算、明細書での申告手順までを、国税庁の情報をもとに整理します(最新は国税庁での確認を前提とします)。
結論:医療費控除は「払った医療費 − 補填 − 10万円」を所得から差し引ける
医療費控除は、自分や生計を一にする家族のために、その年(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えたときに使える所得控除です。控除できる金額の計算式は次のとおりです。
医療費控除額の計算式(最高200万円)
医療費控除額 =(1年間に払った医療費 − 保険金などで補填される金額)− 10万円
※ その年の総所得金額等が200万円未満の人は、引く金額が「10万円」ではなく「総所得金額等 × 5%」になります。
ここで大事なのは、医療費控除は「所得控除」であって、控除額がそのまま戻ってくるわけではないという点です。控除額の分だけ課税される所得が減り、その所得にかかる税率の分(所得税+住民税)だけ税金が軽くなります。具体的な金額感は次の章で見ていきます。
また、「保険金などで補填される金額」とは、生命保険の入院給付金や健康保険の高額療養費、出産育児一時金などのことです。これらは補填の対象となった医療費から差し引きます(引ききれなくても、ほかの医療費からは差し引きません)。
いくら戻る?計算式と具体例
戻る(軽くなる)金額のめやすは、医療費控除額 ×(所得税率 + 住民税率 約10%)で概算できます。所得税率は課税所得に応じて5%〜45%です。代表的なケースで見てみましょう(いずれも概算です)。
例1:医療費が年18万円・所得税率10%の会社員
| 項目 | 金額(概算) |
|---|---|
| 1年間に払った医療費(家族分も合算) | 180,000円 |
| 保険金などの補填 | 0円 |
| 差し引く額 | − 100,000円 |
| 医療費控除額 | 80,000円 |
| 軽くなる所得税(80,000×10%) | 約 8,000円(還付) |
| 軽くなる住民税(80,000×約10%) | 約 8,000円(翌年度) |
| 負担減の合計めやす | 約 16,000円 |
※ 所得税は還付として戻り、住民税は翌年度の課税で軽くなります。実際の税率・金額は所得や他の控除により異なります。
例2:総所得金額等が200万円未満なら「5%」基準で得することも
パートなどで総所得金額等が150万円の人が、1年間に12万円の医療費を払ったケースです。10万円基準だと控除額は2万円ですが、総所得200万円未満なので「総所得 × 5%」が適用されます。
| 項目 | 金額(概算) |
|---|---|
| 1年間に払った医療費 | 120,000円 |
| 差し引く額(150万 × 5%) | − 75,000円 |
| 医療費控除額 | 45,000円 |
※ 同じ医療費でも、10万円基準(控除額2万円)より5%基準(控除額4.5万円)のほうが控除が大きくなります。「10万円を超えないと使えない」は所得が低い人には当てはまらないことがあります。
対象になる費用・ならない費用
判断の軸は「治療・療養のために必要だったか」です。予防・健康増進・美容のための支出は、原則として対象外になります。代表的な例は次のとおりです(個別の可否は国税庁・税務署でご確認ください)。
対象になりやすいもの
- 病院・歯科での診療費・治療費(保険適用外でも、治療目的なら対象になることがあります)
- 治療のために購入した医薬品(市販薬でも、治療を目的としたものは対象)
- 通院のための公共交通機関の交通費(電車・バス。付き添いが必要な場合の付添者分も)
- 入院費(部屋・食事の費用を含む。本人の都合による差額ベッド代を除く)
- 出産費用(妊婦の定期健診・検査費、分娩費など)
- はり・きゅう・あんまマッサージ指圧師などによる、治療目的の施術費
- 介護保険サービスの自己負担分の一部、訪問看護 など
対象にならないもの
- 健康診断・人間ドックの費用(※検査で重大な病気が見つかり、引き続き治療した場合は対象になり得ます)
- 予防接種(インフルエンザの予防接種など)
- 美容目的の整形・歯のホワイトニング
- 病気予防・健康増進のためのサプリメント・ビタミン剤
- 自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代
- 近視・乱視などの一般的なメガネ・コンタクトレンズ代
セルフメディケーション税制(市販薬の特例)との選択
通常の医療費控除のほかに、セルフメディケーション税制という特例があります。健康診断や予防接種など「一定の取組」をしている人が、対象のスイッチOTC医薬品などを年間12,000円を超えて購入した場合、超えた額(上限88,000円)を所得から差し引けるものです。
- 通常の医療費控除との選択制です。両方は使えないため、控除額が大きくなる有利なほうを選びます。
- 医療費が10万円(または総所得の5%)に届かない年でも、対象の市販薬を多く買っていればこちらが使える場合があります。
- この特例は適用期限のある制度で、対象期間・対象医薬品は見直し・延長があります。利用前に最新の適用期限と対象品目を国税庁で必ず確認してください。
確定申告のやり方(明細書・5年さかのぼれる)
医療費控除は年末調整では受けられず、確定申告が必要です。会社員で他に申告すべきものがなくても、医療費控除のためだけに申告できます。手順の要点は次のとおりです。
- 1年分の領収書・レシートを集める … 受診した人ごと・病院ごとに分けておくと、後の集計が楽です。家族(生計を一にする配偶者・親族)の分も合算できます。
- 「医療費控除の明細書」を作る … 国税庁の確定申告書等作成コーナーや会計ソフトに、人ごと・病院ごとの金額を入力すると明細書ができます。健康保険組合などから届く「医療費通知(医療費のお知らせ)」を使うと、入力を簡略化できます。
- 確定申告書に反映して提出 … e-Tax(オンライン)または書面で提出します。領収書の提出は不要ですが、5年間の保存が必要です。
申告全体の流れは確定申告のやり方(自分で)を参照してください。なお、医療費控除のように払いすぎた税金が戻る「還付申告」は、対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。「去年・一昨年、医療費が多かったのに申告していなかった」場合でも、あとからさかのぼって申告できることがあります(くわしくは確定申告はいつまで?(期限))。
間違えやすい注意点
- !「10万円を超えないと使えない」は一律ではない。総所得金額等が200万円未満なら「総所得の5%」が基準。所得が低い人ほどハードルが下がります。
- !控除額がそのまま戻るわけではない。医療費控除は所得控除なので、軽くなるのは「控除額 × 税率(所得税+住民税)」の分です。
- !保険金・高額療養費・出産育児一時金は差し引く。補填された分は対象の医療費から引きます(引ききれなくても他の医療費には影響させません)。
- !年末調整では受けられない。医療費控除は確定申告が必要です。会社員でも自分で申告します。
- !セルフメディケーション税制とは併用不可。どちらか有利なほうを選択。特例の適用期限・対象品目は最新を国税庁で確認してください。
根拠・出典
国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」/ No.1122「医療費控除の対象となる医療費」/ No.1131「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」
※ 控除の要件・対象範囲・特例の適用期限は制度改正により変わることがあります。実際の取扱いは必ず国税庁および所轄の税務署でご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
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