副業がアルバイト(給与)の
ときの確定申告は?

副業がクラウドソーシングやせどりではなく、もう一つのアルバイト・パート=「給与」の場合、税金の考え方が少し変わります。 ポイントは、給与を2か所以上からもらうと年末調整は1か所でしかできないこと、そして20万円ルールの判定が「所得(利益)」ではなく「給与の収入金額」で行われることです。 ここを取り違えると「申告不要だと思っていたら必要だった」ということが起きます。給与の副業ならではの注意点を整理します。

給与の副業は「2か所給与」になる

本業で給与をもらいながら別のアルバイト・パートをすると、2か所以上から給与を受け取る状態になります。この場合のしくみは次のとおりです。

つまり、副業が給与のときは「副業先で年末調整が終わったから大丈夫」とはなりません。合算の精算は自分で行うのが基本です。

いちばんの注意点:20万円は「収入金額」で見る

副業が事業所得・雑所得(フリーランス報酬やせどりなど)のときは、20万円ルールの判定は「収入−経費=所得(利益)」で行います(副業20万円ルール)。 ところが、副業が給与の場合は判定の基準が変わります

国税庁の基準では、2か所以上から給与をもらう人は、「年末調整されなかった給与(従たる給与)の収入金額」と「給与・退職所得以外の所得」の合計が20万円を超えると確定申告が必要、とされています。ここでの給与は経費を引く前の「収入金額」そのものです。

副業の種類20万円ルールの判定対象
事業所得・雑所得(報酬・せどり等)収入−経費=所得(利益)で判定
給与(アルバイト・パート)年末調整されない給与の収入金額で判定(経費を引かない)

※ 上記は会社員(1か所で年末調整を受ける給与所得者)が副業をするケースの一般的な整理です。給与収入の合計や所得控除によっては申告不要となる特例もあります。自分のケースは国税庁・税務署でご確認ください。

たとえば副業バイトの年間給与が25万円なら、経費という概念で減らせないため、その時点で20万円超=申告が必要と考えるのが基本です。「利益では20万円以下のはず」という事業所得の感覚で判断しないようにしましょう。

源泉徴収のしくみと「還付」になることも

副業のバイト先は、年末調整をしない前提で「乙欄」で源泉徴収します。乙欄は主たる給与よりも高めに天引きされる設計のため、確定申告で精算すると払いすぎた分が戻る(還付になる)ケースもあります。

なお、給与所得控除はすべての給与を合算した金額に対して計算され、勤務先ごとに別々に使えるわけではありません。この点でも、2か所給与は1か所のときより税負担が増えやすくなります。

確定申告で必要になるもの

副業が給与のときの申告では、主に次をそろえます。

  1. 本業・副業 両方の源泉徴収票 … それぞれの勤務先から受け取ります。両方そろわないと正しく合算できません。
  2. 各種控除の書類 … 生命保険料控除、医療費の明細、iDeCoの掛金証明、ふるさと納税の証明など、該当するもの。
  3. マイナンバー・本人確認書類
  4. 還付の場合は振込先口座

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給与の副業ならではの注意点

根拠・出典

国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」/ No.2520「2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」/ No.1410「給与所得控除」

※ 申告要否の基準・特例や控除額は税制改正で変わります。給与収入の合計や所得控除により扱いが異なる場合があるため、具体的な判断は必ず国税庁・所轄の税務署でご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

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